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広田地区自治協議会ホームページ管理運営要綱
第1条(目的)
この要綱は、広田地区自治協議会(以下「協議会」という。)がインターネット上に開設する広田地区自治協議会ホームページ (以下「ホームページ」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
第2条(ホームページ管理責任者及びホームページ運営委員会)
- ホームページ管理責任者(以下「管理責任者」という。)は協議会会長とし、ホームページの運営管理を統括する。
- 管理責任者は、ホームページ運営委員会(以下「委員会」という。)を設置して、ホームページの運営管理に当たらせる。
第3条(委員会の設置)
ホームページの管理運用、ホームページに掲載する情報の選定及び調整を行うため、委員会を設置する。
- 委員会は以下の業務を行う。
- ホームページの予算及び掲載内容・運営管理に関すること。
- セキュリティに関すること。
- 人権尊重及び個人情報の保護に関すること。
- 知的所有権に関すること。
- その他管理責任者が必要と認めること。
- 委員会は、協議会会員の中から管理責任者が任命するものをもって構成する。
- 委員会には、委員長及び数名の委員を置く。
- 委員長は、委員会を招集し、委員会を主宰する。
- 委員会は、ホームページのコンテンツ及びシステムの作成・管理を行う業務を、必要に応じて協議会が指定した専門業者に委託し、これを統括する。
- 委員会は、ホームページの運営状況について協議会の理事会において報告する。
第4条(ホームページに上に掲載する情報)
ホームページに掲載する情報は、次に掲げるものとし、必要に応じて適示見直し適宜見直しを行う。
- 協議会の紹介:協議会の沿革、所在地、規約、議会組織、協議会事業計画・予算ほか
- 協議会の日常活動:協議会広報誌、定例理事会、行事・日程、協議会関連行事・トピックスほか
- 協議会からのお知らせ:
- その他:関連HPリンクほか
第5条(掲載条件の制限等)
次に掲げる情報は、ホームページ掲載してはならない。
- 法令等に違反するもの
- 公序良俗に反するもの
- 協議会の名誉を棄損し、及び信用を損なうもの
- 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
- 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
- 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関するもの
- 営利を目的とするもの。ただし、管理責任者が特に掲載することを認めるものを除く
管理責任者は、ホームページに記載された情報が前項に掲げる規定により掲載できないと判断されたときは、直ちに該当情報を削除することができる。
第6条(個人情報の制限)
個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行わなければならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場合は、この限りでない
- 個人名等の掲載は、必要最小限に留めること
- 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと
第7条 (意見、要望等の受付)
ホームページに関する意見・要望等は、ホームページの「意見・要望記入」コンテンツで受付ける事とする。なお、「意見・要望記入」については、運営委員がその内容を、第5条に定める内容に抵触することが無い事を確認したのち、掲載する。
第8条(要綱の改定)
本規定の改定は、第3条に定める委員会にて審議し、協議会の理事会で承認を得て実施する。
第9条(その他)
この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める
附 則 この規程は、令和2年4月1日から施行する