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広田地区自治協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「広田地区自治協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、住民自治の推進を基本理念として、広田地域コミュニティ計画の「集い・交流・心豊かな まちづくり」に基づき、活き活き交流まちづくり、子供を育み育てるまちづくり、世代間で支え合うまちづくり、安全安心のまちづくりの達成に貢献することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を協議し必要な事業を推進する。
(1)地域の人びとがイベント、スポーツ・レクリエーション、文化活動などで、集い、交流し、活き活きとしたまちづくり事業の推進に関すること。
(2)地域ぐるみでかしこく、やさしく、たくましい広田の子供を育み育てるまちづくり事業の推進に関すること。
(3)地域の人びとが相互の思いやりと支え合いの心で、集い、交流し、コミュニケーションを図り、やさしさあふれるまちづくり事業の推進に関すること。
(4)地域のそれぞれの組織が連携して協力し、災害につよい安全・安心のまちづくり事業の推進に関すること。
(5)協議会の持続可能な組織運営とそれを支える人材の育成事業の推進に関すること。
(6)その他目的達成に必要な事項。
(活動の範囲等)
第4条 協議会の活動の範囲は、広田地区内とし、広田地区公民館を活動拠点とするものとする。ただし、他の協議会と協力・連携して活動する場合はこの限りでない。
(会員)
第5条 協議会の会員は、広田地区内を活動範囲とする各種活動団体及び広田地区住民とする。
第2章 役員
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)監事 2名
(4)事務局長 1名
2 監事を除く役員は、理事会の理事を兼務できる。
3 副会長は、部会長又は副部会長を兼務できる。
4 必要に応じて理事会の承認を得て、協議会に顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した順序に従って、その職務を代理する。
(3)監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。
(4)事務局長は、協議会の事務を総括する。
(役員の選出)
第8条 会長、副会長及び監事は、会員の中から理事会で推薦し、総会において決定する。
2 事務局長の選出は理事会で行い、会長が任命する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残余期間とする。
2 役員は再任されることができる。ただし、会長については、6年を超えることはできない。
第3章 会議
(会議の構成)
第10条 協議会は、総会、理事会、総務会及び部会をもって構成する。
(総会)
第11条 総会は、協議会の最高議決機関であって、各町内会と部会を構成する団体の代表者及び会長が必要と認めた関係団体の役員(以下「構成員」とする。)をもって構成し、会長は、毎年1回定期総会を開催するほか、必要と認めた場合又は構成員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、次の事項を審議し決定すること。
(1)協議会の事業計画及び予算に関すること。
(2)協議会の事業報告及び決算に関すること。
(3)理事会の推薦に基づき、協議会の会長、副会長及び監査を選任すること。
(4)規約の制定及び改廃に関すること。
(5)その他協議会に関する基本的な事項及び重要事項を決定すること。
3 総会を構成する構成員は別表1のとおりとする。
(理事会)
第12条 理事会は、総会に次ぐ常設の議決機関であって、第6条に規定する役員のうち監事を除く役員と総務会の会員及び各部会長で構成する。
2 理事会は、次に掲げる事項を審議し決定する。
(1)事業計画及び予算を策定し、事業報告及び決算を行うこと。
(2)会長、副会長及び監事を総会に推薦すること。
(3)審議決定した事項を会員に周知すること。
(4)総会に提案する議案に関する事項。
(5)総会を止むを得ない事情で開催できない場合は、総会機能を代行すること。
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。
(総務会)
第13条 総務会は、各町内会の代表者で構成し、協議会の牽引的な役割を担うとともに、関係行政機関及び関係団体等との対応に関することを行う。
2 総務会会長及び総務会副会長は、総務会の会員の互選により選任する。
(1)総務会会長は、総務会の運営にあたる。
(2)総務会副会長は、総務会会長を補佐し、総務会会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第14条 第2条の目的達成のための実行機関として、第3条の事業を遂行するため、次の部会を設置する。
(1)生涯学習部会
(2)青少年部会
(3)保健福祉部会
(4)防犯防災・環境部会
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選任する。
(1)部会長は、担当部会の運営にあたる。
(2)副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 部会を構成する団体は別表2のとおりとする。
(会議の招集)
第15条 会議は、総会を除き、会議の長が必要と認めるとき開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合は、会議の長は速やかに会議を招集しなければならない。
(定足数等)
第16条 会議は、会議の構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。可否同数の場合は、会議の長の決するところによる。
2 会議に出席できない会議の構成員は、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、会議の長に委任したものとみなす。
第4章 事務局
(事務局体制等)
第17条 協議会の円滑な運営を行うため、広田地区公民館内(佐世保市重尾町63番地)に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長及び事務局員を置くことができる。
3 事務局長及び事務局員は、原則として広田地区内に住居する住民の中から選考する。
4 事務局員の先行は理事会において行い、会長が任命する。
5 事務局長及び事務局員の勤務時間及び給与等の勤務条件は、別に定める。
(事務局の責務)
第18条 事務局は、協議会運営に関して、会長の指示に基づき、円滑な運営に努める。
2 事務局の職務は、次の各号に定める。
(1)協議会の運営に関すること。
(2)行政との連絡調整に関すること。
(3)会員等との連絡調整に関すること。
(4)協議会も会計事務を処理すること。
(5)その他会長が必要と認めること。
第5章 会計
(経費)
第19条 協議会の経費は、会費、補助金、交付金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第20条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、設立年度の会計年度は、設立時に始まり翌年3月31日までとする。
(会計及び資産帳簿の整備)
第21条 協議会は、収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第22条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第6章 個人情報の保護・情報公開
(個人情報の保護)
第23条 協議会は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供及び管理等については、特に慎重に行い、当初の目的以外に目的のために利用してはならない。
(情報公開)
第24条 協議会の運営及び活動については、情報誌等を通じて、会員等に情報提供を行う。
2 協議会に関する情報を公開し、会員等の意見を求めるとともに、活動への参画を促進する。
(情報の共有)
第25条 会員等が持っているまちづくりの情報を収集し、また、協議会の情報を会員等に提供し、それぞれ、情報を共有し、協議会の運営及び活動を行う。
第7章 その他
(細則及び規定等)
第26条 この規約の施行についての細則及び協議会の運営に係る規定等は、理事会で定める。
附則
1 この規約は、平成29年10月1日から施行する。
附則
1 この規約は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第11条第3項関係)
構 成 員 |
総務会会員 生涯学習部会部会長 青少年部会部会長 広田地区民生委員児童委員協議会会長 広田地区老人クラブ連合会会長 佐世保市消防団第4分団分団長 佐世保市消防団第4分団後援会会長 長崎国際大学事務局長 長崎県立佐世保東翔高等学校校長 佐世保市立広田中学校校長 佐世保市立広田小学校校長 佐世保市立広田中学校PTA会長 佐世保市立広田小学校PTA会長 農業委員 早岐交通安全協会広田支部支部長 佐世保更生保護女性会広田支部支部長 東部子育て支援センター所長 広田児童センター館長 広田地区公民館館長 |
別表2(第14条第3項関係)
部 会 名 | 団 体 名 |
生涯学習 部 会 | 各町内会等 広田地区民生委員児童委員協議会 佐世保市立広田中学校PTA 佐世保市立広田小学校PTA |
青 少 年 部 会 | 各町内会等 広田地区民生委員児童委員協議会 佐世保市立広田中学校PTA 佐世保市立広田小学校PTA |
保健福祉 部 会 | 広田地区民生委員児童委員協議会 広田地区老人クラブ連合会 |
防犯防災・環境 部会 | 佐世保市消防団第4分団 佐世保市消防団第4分団後援会 |